大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(き)7 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

刑訴法は、上告を棄却した「確定判決」に対しては、刑訴四三六条一項所定の事

由がある限り、その言渡を受けた者の利益のために再審の請求をすることができる

けれども、本件の如く上告趣意書に記載された上告申立の理由が明らかに刑訴四〇

五条の上告理由にあたらないとして上告を棄却した「決定」に対しては、これを許

容する規定もなく、またこれを許すべきものでもない。従つて、本件再審請求は、

不適法で採用することを得ない(なお、所論は刑訴四三六条に定める事由にも、当

らない)。

よつて同四四六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年六月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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